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サラリーマンは年金、社会保険の金づる?|給与所得者は搾取され放題?

サラリーマンは、正規・非正規労働にかかわらず、税金(所得税、住民税)、年金などを給料天引きで支払っています。働いていると、あまり気にしたことのない話だとは思いますが、ここ10年でどんどん可処分所得(使える手取りのお金)が減少しています。

1.サラリーマンの払う税金や年金

サラリーマンは、正規、非正規、派遣に限らず、給料をもらって生活しています。通常は毎年、年年末調整(源泉徴収票)を見ると、その年に徴収された税金や年金の額が記載されていると思いますが、サラリーマンが天引きされる税金や年金などの社会保険料など様々ありますが概ね給料の3割くらいは徴収されていることになります。

サラリーマン天引き保険料率
所得税 所得税の速算表(参考)
課税される所得金額,税率,控除額
195万円超~330万円以下,10%,97,500円
330万円超~695万円以下,20%,427,500円
695万円超~900万円以下,23%,636,000円
900万円超~1,800万円以下,33%,536,000円
住民税参考
所得税の税率住民税の税率,695万円超 900万円以下,概ね一律 10%
雇用保険 3/1000を労働者 (6/1000を会社(雇用主))
労災保険全額会社(雇用主)負担
年金厚生年金の保険料率18.3%、うち半分が労働者負担
健康保険健康保険+介護保険で11.65% 、うち半分が労働者負担

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サラリーマンの場合、控除額はある程度あるものの、課税費用淳額が300万円の場合の平均程度の収入だとすると、少なくとも30%以上は、税金と社会保険を支払っていることになります。※細かく知りたい方は以下2移行をご覧ください。

なお、次の表にように、10年間で約5パーセント分社会保険料が上昇しており、雇用する企業の側はダイレクト人件費を圧迫するため、正社員を雇いにくくなった大きな要因とも言えます。

10年前との保険料等の比較
 2009年2018年
厚生年金15.7%(労使折半)18.3 %(労使折半)
健康保険+介護保険9.39 %(労使折半) 11.63 %(労使折半)
雇用保険0.4%0.3%
25.49%30.25%

2.給料にかかる税金は、所得税と住民税

2-1所得税

◆所得税の速算標

2.2 住民税

所得額から算定されます。細かい計算は以下のサイトなどで確認していただきたいのですが、(給与支給額―控除額)×税率となり、税率は10%です。

特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の計算のしくみ

3.雇用保険

雇用保険は、失業したときに失業手当を支給を受けるため加入しますが、9/1000ガ保険料率で、3/1000を労働者、6/1000を事業主(会社)が負担します。

参考: 給与が30万円の場合、2700円が保険料で、労働者が900円、会社が1800円労使折半で17,445円ずつ支払うことになります。

4.社会保険料

社会保険料とは、健康保険料+厚生年金保険料のことです。標準報酬月額(給料の額と思ってください。)に対して概ね15%の率で課税されます(従業員負担分)。

健康保険料は、標準報酬月額135.5万円以上 厚生年金保険料は、標準報酬月額60.5万円以上で上限に達し、それ以降は一律となります。

4.1 厚生年金

厚生年金の保険料率は18.3%です。サラリーマンの場合、厚生年金の保険料は労使折半のため、半分の9.15%をそれぞれ、会社と労働者が払います。

参考: 給料が30万円の場合、54,800円が保険料で、労使折半で27,450円ずつ支払うことになります。

4.2 健康保険

健康保険の保険料率は、~40歳9.90%、40歳~11.63%(介護保険負担率含む)です。これを労使折半で支払います。

参考: 給与が30万円の場合、34,890円が保険料で、労使折半で17,445円ずつ支払うことになります。

平成31年度保険料額表(平成31年4月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

5.副業や個人事業のススメ、少なくとも確定申告をしよう。

このように給与からは自動的に天引きされ、これは、会社が自動的に徴収しているため、どうしようもなりません。

しかし、谷副業をしていたり、事業所得があると、確定申告をすると、結果的に税金や社会保険料が安く住むことがあります。つまり、給与所得以外に事業などの所得があると確定申告をしますが、損益通算などの方法で、税金を再計算できる可能性があります。

また、収入の低い方は、収入を給与以外に得るという観点からも、積極的に副業などの事業を行うべきでしょう。

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